記述式ってどういう採点方法なんでしょうか
過去問を解答見ないで解いたんですが
Aは複数の債権者から債務を負っていたところ、債権者の一人で懇意にしているBと相談の上、Bに優先的な満足を得させる意図で、A所有の唯一の財産である甲土地を、代物弁済としてBに譲渡した。その後、Bは同土地を、上記事情を知らないCに時価で売却し、順次、移転登記がなされた。
この場合において、Aのほかの債権者Xは、自己の債権を保全するために、どのような権利に基づき、誰を相手として、どのような対応をとればよいか。
判例の立場を踏まえて40字程度で記述しなさい。
自分の解答
Xは詐害行為取消権という権利においてにBを被告として甲土地の価格賠償を請求する
解答
Xは詐害行為取消権に基ずいて裁判上、売買契約を取り消し価格賠償を求める
となってます。自分の解答だと何点もらえますか?
>>58
売買契約の取消の記載がないと減点されるのかもね。
そこらへんは、他の問題の難易度とか点数配分とか、採点者の裁量もあるのかなぁ。
減点は採点者じゃないとわからないね。
例えば善意でかつ過失なくと書くのを善意無過失でと書くのは、条文と違うということで、減点されちゃうのかな?
>>62
売買契約を取り消しで思ったんですが詐害行為取消しなんで売買契約だけだと誰と誰の契約?と思い、相手方まで入れると文字数オーバーだし
でも、売買契約を取り消さないと減点なんですかね
>>64ありがとうございます。
>>70
確かにそう言われてみるとそうですね
>>58
16-18てんくらいじゃない、しらんけど
>>58
「Bを被告として」ってのがひっかかるな
転得者がいる場合は債務者は被告となり得ないから
>>70
いや、Bを被告はひっかかるとこじゃなくね?
悪意なんだから被告にできるのはBのみやん?
>>58
記述に完璧な解答目指さなくていいと思う。
自分は細かい点数に拘るよりも問われていることに凡そ解答できているかを気にしていました。
論点ズレした解答をしないことに注意して全ての記述問題で6割ぐらいを目指したほうがいいと思います。
平成30年度行政書士試験 part16